マンションの共用部分とは?専有部分との違いや私物を置いてはいけない理由を解説
目次
最初に、管理組合の役割や法律上の位置づけを解説します。
マンションは、区分所有者が所有する「専有部分」と、外壁やエントランスなど区分所有者の全員で共有する「共有部分」の2つに分かれています。
管理組合は、マンションの共用部分を維持・管理することを目的とした組織です。
マンションでは、管理規約というルールを定め、それにしたがって建物や設備を管理するのが一般的です。
国土交通省が作成している管理規約のひな形(標準管理規約)によると、管理組合の主な業務内容は、以下のとおりとされています。
例えば、マンションの外壁に破損箇所が見つかったときは、管理組合が修理を手配します。
また、ゴミステーションや駐車場などの利用に関するルールが守られていない場合、マンションの住人に向けて注意喚起を行うのも管理組合の役割です。
マンションを購入して区分所有者になった人は、必ず管理組合に加入しなければなりません。これは、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)で定められています。
区分所有者は管理組合の一員となり、当事者としてマンションの維持・管理に携わることが求められます。
一方で、住戸の区分所有者と賃貸契約を結んで住んでいる人や、区分所有者の家族・同居人は、管理組合への加入は不要です。
続いて、理事会の役割や役員の選出方法などを解説します。
マンションの管理組合は、区分所有者の全員で構成されていますが、実際に維持・管理業務を行うのは「理事会」です。
理事会の役員には、理事長や理事などの役職が設けられています。
理事会の役員になった人は、月1回程度の頻度で開催される理事会に参加し、マンションの維持・管理に関する話し合いをします。
理事会役員の主な役職とその役割は、以下のとおりです。
上記のほかにも、防災担当理事、修繕担当理事、広報担当理事などが設けられるケースもあります。
役員の種類と人数、選出方法は管理規約で定められています。
理事会役員の選び方には「輪番制」「立候補制」「推薦制」の3種類があります。それぞれの選出方法は、以下のとおりです。
多くのマンションでは輪番制が採用されているため、住む期間が長くなればなるほど役員を務める可能性が高まります。
「総会」は、マンションの管理組合における最高意思決定機関です。
総会では、管理組合の事業報告や会計報告、次年度の事業計画・予算案の審議、役員の選任などが行われます。
総会には、少なくとも年に1回必ず開催される「定期総会」と、必要に応じて開催する「臨時総会」の2種類があります。
マンションの区分所有者は、原則として全員が総会での議決権を持っています。
多くのマンションでは、議決権を持つ組合員本人やその代理人の出席数、および委任状の提出数の合計が、議決権総数の半数を超えていなければ、総会は成立しません。
また、総会で議案を決議する方法には「普通決議」と「特別決議」の2種類があります。
役員の選任や解任、管理費の変更など一般的な議案は普通決議、共用部分の変更や建物の建て替えなどの重要な議案は特別決議となります。
マンションの維持・管理には専門的な知識や経験が求められるため、多くの管理組合は「管理会社」に業務の一部または全部を委託しています。
管理会社は、管理組合と結んだ管理委託契約にもとづき、マンションの共用部分の管理や設備の保守点検、修繕計画の提案などを行います。
管理組合は、管理会社の業務をチェックし、契約内容に基づいて適切に業務が遂行されているか確認しなければなりません。
「マンションを購入したいが、管理組合には加入したくない」と考える人は一定数います。
しかし、マンションを購入した人は、基本的に管理組合の組合員にならなければなりません。
一方、相応の事情がある場合は、理事会の役員を辞退できることがあります。
区分所有法の第三条では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する」と定められています。
よって、区分所有者であるにもかかわらず、マンションの管理組合に入らずに済む方法はありません。
「仕事で忙しい」「人付き合いが苦手」などの理由で、管理組合の加入を断ることはできず、加入後に勝手に脱退することもできません。
分譲マンションを購入したのであれば、管理組合の一員として、マンションの維持・管理に協力していくことが大切です。
管理組合への加入は強制ですが、理事会の役員については相応の理由があれば断れる可能性があります。
ただし、単に「仕事や子育てが忙しい」「他の住人とかかわりたくない」などの理由だけで理事会の役員を断るのは難しいでしょう。
「自分や家族が健康上の問題を抱えており、役員の仕事を行うのが難しい」など、他の役員や区分所有者に納得してもらえるだけの理由が必要です。
また、マンションの管理は区分所有者 全員の協力で成り立っているため、役員を断ることで他の組合員からの心象が悪くなるかもしれません。
そのため、役員の順番が回ってきたときは、できる限り引き受けるようにすることが望ましいでしょう。
管理組合には、マンション内で発生したさまざまなトラブルの相談が寄せられます。
国土交通省が全国のマンションを対象として行った「令和5年度マンション総合調査」によると、過去1年間に何らかのトラブルがあったと回答した管理組合の割合は84.0%でした。
また、発生したトラブルについては居住者間のマナーをめぐるトラブルが60.5%ともっとも多い結果となりました。
次いで多いのが、建物の不具合にかかるトラブルの31.7%、費用負担のかかるトラブルの24.2%となります。
それぞれのトラブルの内訳をみると、結果は次のとおりです。
トラブルの詳細 | |
居住者間のマナー | ・生活音:43.6%
・違法駐車:18.2% ・ペット飼育:14.2% |
建物の不具合 | ・水濡れ:20.1%
・雨漏り:10.7% |
費用負担 | ・管理費等の滞納 |
マンションにおけるトラブルでもっとも多いのが、生活音によるものです。
子どもの走り回る音や騒ぎ声、家電から発せられる音などが騒音となり、住民間でトラブルになることがあります。
また、マンション敷地内の違法駐車や、上階または給排水管の故障・老朽化による水濡れなどでトラブルとなるケースも少なくありません。
※出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査(令和6年6月21日公表)」
マンションを購入すると、必ず管理組合に加入しなければなりません。これは、区分所有法で定められています。
また、理事会の役員に選出されると、実際にマンションの維持・管理業務に携わることになります。
快適な住環境を維持するためにも、マンションを購入したあとは、管理組合の一員として共用部分の管理業務に積極的に参加していくことが大切です。