マンション選びはエントランスにも注目!デザインや設備のポイントも解説
目次
最初にマンションのアフターサービスの内容や保証が始まる日(起算日)、通常の管理や契約不適合責任などとの違いをみていきましょう。
アフターサービスは、新築マンションの売主である分譲会社が提供するサービスです。保証期間内に所定の不具合が発覚したとき、無償で補修してくれます。
法律でアフターサービスの実施が義務づけられるわけではなく、あくまで売主が自主的に提供する顧客向けサービスの一種です。
保証対象箇所や保証期間などは「アフターサービス基準書」で定められています。
アフターサービスの保証が開始される日(起算日)は、マンションの専有部分と共用部分で異なります。一般的な起算日は以下のとおりです。
起算日 | |
専有部分 | 各区分所有者への引き渡し日 |
共用部分 | 建物躯体や雨漏れなど:建築会社から分譲会社に引き渡された日
その他の箇所:最初の区分所有者に専有部分が引き渡された日 |
※マンションによって起算日は異なります。
同じ共用部分でも、起算日が異なる場合があります。
ただし、実際にはマンションが分譲会社に引き渡された日に最初の区分所有者が入居し、共用部分の保証がすべて同じ日に開始されるケースがほとんどです。
各住戸(専有部分)のアフターサービスについては、それぞれの部屋の所有者が引き渡しを受けた日から保証が始まるのが一般的です。
マンションの維持に関わる「管理」と「アフターサービス」は、目的や主体が異なります。
管理とは、マンションの区分所有者で構成される管理組合が主体となり、建物や敷地を快適な状態に保つための活動のことを指します。
管理とアフターサービスの主な違いは、以下のとおりです。
管理 | アフターサービス | |
目的 | 共用部分の維持管理 | 専有部分や共用部分の不具合修繕 |
対象範囲 | 共用部分(建物、設備、敷地など) | 専有部分(住戸)+一部の共用部分 |
主な内容 | 清掃、設備点検など | 所定の不具合の補修、定期点検 |
運営者 | 管理組合(実務は管理会社) | 売主(分譲会社) |
費用負担者 | 管理組合(住民が支払う管理費・修繕積立金) | 売主(保証期間内) |
実施期間 | 期限なし | 2年、5年、10年など一定期間 |
管理の主な業務内容は「廊下やエントランスなどの清掃」「エレベーターを始めとした設備の定期点検」などであり、多くのマンションは管理会社に委託します。
対してアフターサービスは、マンションの売主が建物や設備の初期不良や専有部分の不具合などを、一定期間無償で修理するサービスを指します。
契約不適合責任は、契約内容と種類や内容などが異なるものを引き渡した場合に、売主が買主に対して負う責任です。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました。
アフターサービスとは異なり、買主は売主に対して修繕や補修だけでなく、代金の減額や契約の解除、損害賠償なども請求できます。
新築マンションのような売主が不動産会社の場合、補修や代金減額などを請求するためには引き渡された日から通常2年以内に通知する必要があります。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、住宅の買主を保護するための法律です。
この法律で定められる「新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例」では、引き渡しから10年以内に以下の部分に隠れた瑕疵(欠陥)が発覚したとき、買主は売主に修繕や賠償などを請求できるとされています。
マンションのアフターサービスでは、品確法の内容に準じて引き渡しから10年以内に上記部分で不具合が生じたときは、無償で修理対応されるのが一般的です。
アフターサービスの保証範囲や期間はマンションごとに異なります。ここでは、一般的な保証範囲や注意点などについて解説します。
アフターサービスで保証される具体的な範囲や期間は、マンションの売主が定めており「アフターサービス基準」に記載されています。
一般的に、保証期間は不具合の内容によって分けられています。
対象部分 | 保証期間 | 保証内容の例 |
専有部分 | 2年 | ・床材・天井材などの浮き、はがれなど
・間仕切りの反り ・敷居や鴨居などの反り、きしみ ・玄関ドアの開閉不良、きしみ ・電気器具:機能不良・取付不良 ・ユニットバスや洗面ユニットの水栓の漏水、取付不良 ・ガス栓やガス給湯器などの破損、取付不良 |
5年 | ・電気配線の破損、結線不良
・給水管や排水管の漏水、破損 ・ユニットバスの床の漏水 ・ガス配管の破損 |
|
共用部分 | 10年 | ・基礎・柱・屋上・屋根などのコンクリート躯体の亀裂・破損
・屋上・屋根・外壁などの雨漏り |
5年 | ・基礎・柱・屋上・屋根などのモルタル面、タイル張りのはがれ、脱落
・水槽・タンク類の破損・漏水 |
|
2年 | その他共用設備:機能不良・作動不良 |
※マンションによって保証対象箇所や保証期間は異なります
通常、マンションのコンクリート部分の亀裂や破損、雨漏りが生じている場合、12〜15年周期で実施される大規模修繕で修繕されます。
大規模修繕の工事費用の財源となるのは、マンションの区分所有者から徴収される修繕積立金です。
アフターサービスでコンクリート部分の亀裂や破損、雨漏りといった不具合を補修することで、大規模修繕時に工事費用を削減できます。
その結果、修繕積立金の不足による「大規模修繕時に区分所有者が一時金を支払うことになった」「計画通りに工事ができない」といった事態が起こりにくくなります。
アフターサービスの場合、壁紙の隙間や床のきしみなど、専有部分で生じうる不具合に対する保証のほとんどが、引き渡しから2年で終了するのが一般的です。
アフターサービスによる無償修理の機会を逃してしまうと、基本的には専有部分の不具合を区分所有者の自己負担で修理することになるでしょう。
マンションを購入したときは、2年間のアフターサービスが終了するまでに対象箇所に不具合がないかよく確認し、必要に応じて補修してもらうことが大切です。
多くのマンションは、引き渡しから3か月(または6か月)、1年、2年などのタイミングでアフターサービス(定期点検)が実施され、不具合がある場合は無償で補修されます。
しかし、無償修理の対象となるのは、入居者(区分所有者)自身が専有部分を点検し、所定のアンケート用紙で申告した不具合です。
売主や委託された業者が1戸ずつ室内を点検するわけではなく、入居者が指摘しなかった不具合はアフターサービスによる無償修理の対象とはなりません。
また、バルコニーのような区分所有者が使用する共用部分についても、入居者自身で点検する必要があります。
アフターサービスを有効に活用するには、自身で室内の状態をよく確認し、不具合を見つけることが大切です。
アフターサービスが実施される時期が近づいたときは、以下の不具合がないか、室内をよく点検しましょう。
点検の際は、上記を目視で確認するだけでなく、異音がしないか耳を澄ませてみましょう。
例えば、リビングを歩くと床鳴りがしたり、窓やドアを開け閉めしたときに異音が生じたりする場合は、不具合が生じている可能性があります。
自身のみで不具合を見つけられるか不安な場合は、建物の専門家であるホームインスペクター(住宅診断士)に調査を依頼するのも1つの方法です。
遠州鉄道株式会社の分譲マンション「ブライトタウン」では、購入した方が長く安心して快適に暮らせるよう「長期メンテナンスプログラム」を提供しています。
〇ブライトタウンの長期メンテナンスプログラムの特徴
また、長谷工コーポレーションが施工したマンションは 従来のアフターサービスよりも保証期間が延長されるなど、より内容が充実した「長谷工プレミアムアフターサービス」を利用できます。
部位・設備の例 | 現象例 | ブライトタウンの
保証期間 |
長谷工プレミアム
アフターサービス |
床 | モルタル面、タイル張、石張、レンガ張、屋根瓦等の亀裂・浮き | 2年 | 5年 |
敷居・鴨居 | 変形・破損 | 2年 | 5年 |
間仕切 | 変形 | 2年 | 10年 |
玄関扉 | 変形・作動不良 | 2年 | 10年 |
給水管・排水管 | 漏水・破損 | 2年 | 10年 |
電気設備の配線 | 取付・結線不良 | 2年 | 10年 |
柱・梁・耐力壁 | コンクリート躯体の亀裂・破損 | 10年 | 15年 |
屋上・屋根 | 雨漏り | 10年 | 15年
※概ね10年目に適切なメンテナンスを行うことを条件に15年とします。 |
※物件により保証内容、保証期間は異なる場合がございます。詳しい内容はお問合せください。
より安心かつ快適なマンションライフを送りたいと考えている方は、充実したアフターサービスがある遠州鉄道株式会社のブライトタウンをぜひご検討ください。
マンションのアフターサービスは、引き渡し後の一定期間内に専有部分や共用部分で生じた不具合を、アフターサービス基準に基づき売主が無償で修理してくれるサービスです。
新築マンションを購入する際は、保証期間や保証範囲などをよく確認することをおすすめします。
また、専有部分の床や壁、水回り設備などの不具合に対する保証のほとんどは引き渡しから2年で終了するのが一般的です。
マンションで暮らし始めたあとは、アフターサービスが実施されるタイミングで不具合を申告して無償の修理が受けられるよう、定期的に室内を点検しましょう。