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よくある質問

今回の物件ですが、売主さんはどうして売るのですか?
お客さまによりそれぞれ事情があります。しつかりサポートしますので、ご心配はいりません。ご購入(売買契約)のまえに書面にて 重要事項説明を致します。もしご不安な点がございましたら、その際に弊社担当者がしっかりとご説明させて致します。
資金計画のアドバイスをいただけますか?
営業担当がしっかりご紹介させていただきます。弊社は、提携銀行だけでなく市内ほとんどの金融機関と取引実績がございます。 お客様のご要望にそって最適な金融機関、融資プランをご提案させて頂きます。なんでもご相談ください。
この土地ですが、建築条件がつきますか?
物件ごとに異なります。詳細は弊社までお問合せください。
地盤は大丈夫ですか?
弊社が売主の土地(建築条件付き土地)には地盤保証がついていますから安心です。仲介で購入された土地の場合は、一般的に地盤保証がありません。住宅建築の前に地盤調が必要となります。
中古住宅を購入した場合どのくらいで入居できますか?
売主さまの事情により違いますが、概ね2ヶ月から3ヶ月です。ご入居の前に、リフォーム等が必要な場合もございます。もちろん弊社でなんでもご相談ください。リフォームのご提案も承ります。
購入後リフォームをしたいのですが業者紹介してくれますか?
弊社でもリフォーム事業を展開しておりご紹介させていただきます。なんでもご相談ください。
頭金はどれ位準備すれば良いですか?
物件により、売買代金の100%融資が受けられるケースもございます。弊社担当者までご相談ください。
*融資をお約束するものではありません。
購入申し込み金は契約しなかった場合は返してもらえますか
不動産の売買にあたって購入希望者が契約をする前に申込みの予約として売主または仲介業者に支払ったり預けたりする金銭のことを申込金または 申込証拠金といいます。  この場合一般に売買契約の締結にいたれば売買代金または手付け金の一部に充当します。 この申込金の法的性格については、単に、購入希望の意思を強く相手方に伝えるとともに、 購入の優先権を確保する目的だけで売主に交付するものとして解釈するのが一般的です。 したがって、購入意思を撤回した場合には速やかに変換すべきもので、没収したりすべきものではないと考えます。  ただし、通常申込金を受け取った売主または仲介業者は、商談中として新しく客付けをしないでいます。あまり長く意思決定をしないでいると相手方に損害を与えることにもなりかねません。資金計画や家族との相談などが充分でない場合には安易に申込金を支払うことが無いようにしたほうがよいでしょう。 なお、売買予約の手付けなどに解釈する場合もあるようですので、 申込金を渡すときはその目的と撤回時はその金銭はどうなるのかを記載した文書を作成してもらうのがよいでしょう。
私道は「位置指定道路」と重要事項説明書に記載されていますがどういう意味ですか
都市計画区域内で建築物を築造するときには、敷地が道路として定義された道路に規定通り接していなければなりませんが、その道路の内の私道に関する規定で、建築基準法施工令(144条の4)に定められた基準に適合しており、かつ特定行政庁の指定を受けたものをいいます。  重要事項説明書又は物件説明書の中で、道路に関する事項として、敷地に接する道路がどういう種類の道路か必ず説明されています。位置指定道路(通常認定番号と認定日を記載)であれば建築基準法上の道路として認定されているので原則として建物の建築上の問題はありません。  この道路規定は都市計画区域外では原則として適用されませんが、市町村によっては都市計画区域内並の行政指導を受ける場合がありますので注意して下さい。 施工令の基準の一部例 1.原則として両端が他の道路に接していること。 2.袋路状道路の場合は、幅員が6メートル以上であること、延長が35メートル以下であること、終端と延長35メートル以内ごとに自動車の転回広場があることなど。
接道義務とセットバックにはどんな意味がありますか
建築基準法では都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に 2メートル以上接しなければならないという接道義務があります。  この規定の中において、道路の幅員が4メートル未満でもその地域が都市計画区域に指定されたときに、現に道路(公道・私道を問わず)があって建物が建ち並んでいた場合は建物が建てられます。  この場合、道路の中心線から2メートル後退した線が道路と敷地の境界とみなされます。この後退する部分のことを通称「セットバック」といいます。なお、道の向かい側が、崖地、川、線路敷等の場合は中心線からでなく向かい側の道の境界線から4メートルの位置となります。  このような道路のことをいわゆる2項道路といい、特定行政庁が指定しています。そして後退した部分は敷地面積とは認められず建坪率・容積率においても差し引いて計算し、建物はもちろん塀なども築造することはできません。  このほか、都市計画区域内外を問わず、道路の拡幅計画等があって、敷地の道路側の部分が拡幅部分に提供される時なども、その部分を「セットバック」という場合があります。    
抵当権等所有権以外の権利がついている場合はどうすればよいですか
(1)所有権にかかる権利に関する事項(登記簿謄本の甲区に記載されている権利内容)  所有権にかかる権利に関する事項に記載がある売買の予約、代物弁済等の仮登記、差し押さえ、競売などの記載があるときは、 抹消登記がきちんとできているか確認する。抹消されていない物件の取引は危険です。司法書士に相談して確実な取引にする。 (2)所有権以外の権利に関する事項(登記簿謄本の乙区に記載されている権利内容)  所有権以外の権利に関する事項に記載があるときがあります。抵当権や賃借権などの登記についても抹消登記ができているかどうか確認します。 ただ、不動産を購入するときに抵当権をつ けることは一般によくあることですから、契約時に抹消登記が無くても、決済時 までに処理ができることを契約書に明記するなどして、決済時に司法書士立ち会 いで抵当権抹消に必要な書類等が整っているかどうかの確認をすれば問題ありません。
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